弁護費用

弁護費用

※ご注意:
 以下に示す早見表は1つの目安ですので、ご依頼の際に詳しくご説明申上げます(括弧内は日弁連報酬基準旧規定)。

民事事件の着手金及び報酬金(17条)

経済的利益  着手金 報酬金

300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は10万円)

契約締結交渉(19条)

経済的利益  着手金 報酬金

300万円以下の場合 2% 4%
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)

手形、小切手訴訟事件(21条)

経済的利益  着手金 報酬金

300万円以下の場合 4% 8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.5%+4万5,000円 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34万5,000円 3%+69万円
3億円を超える場合 1%+184万5,000円 2%+369万円

(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は5万円)

離婚事件(22条)

離婚事件の内容  着手金及び報酬金

離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 40万円以上60万円以下

(財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算)

倒産整理事件(27条)

倒産整理事件の内容  着手金及び報酬金

1.事業者の自己破産事件 50万円以上
2.非事業者の自己破産事件 20万円以上
3.自己破産以外の破産事件 50万円以上
4.事業者の和議事件 100万円以上
5.非事業者の和議事件 30万円以上
6.会社整理事件 100万円以上
7.特別清算事件 100万円以上
8.会社更生事件 200万円以上

任意整理事件(28条)

(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

500万円以下の場合 15%
500万円を超え1,000万円以下の場合 10%+25万円
1,000万円を超え5,000万円以下の場合 8%+45万円
5,000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を超える場合 5%+245万円

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

5,000万円以下の場合 3%
5,000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1億円を超える場合 1%+150万円

刑事事件の着手金(30条)

着手金

起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 30万円以上50万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 50万円以上
再審請求事件 50万円以上

刑事事件の報酬金(31条)

事案簡明な事件

起訴前
不起訴 30万円以上50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後
刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額

前段以外の刑事事件

起訴前
不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後(再審事件を含む)
無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
再審請求事件 50万円以上

手数料(38条)

(1)裁判上の手数料

即決和解
示談交渉を要しない場合300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+22万円
3億円を超える場合 0.3%+82万円

(2)裁判外の手数料

契約書類及びこれに準じる書類作成
非定型基本
300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
遺言書作成
非定型基本
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
遺言執行基本
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
会社設立等
設立・増減資 合併・分割 組織変更 通常清算
1,000万円以下の場合 4%
1,000万円を超え2,000万円以下の場合 3%+10
2,000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円

顧問料(40条)

月額5万円以上(業務の内容により、決定します。)

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